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年金や給付金を貰っていて、給与収入がアップしたら
年金・給付金はカットされるのですか?
古鉄 恵美子
先生
(こてつ えみこ)
プロフィール
●
年金は減額されるものの、給付金は増額となる
●
お得な旧制度が適用される
河辺 めぐみさん(仮名)のご相談
高年齢継続雇用給付金、厚生年金、会社からの月給で合計28万円の収入が有る64歳の夫を持つ主婦です。今年4月より月給が16万円から26万円に成る予定です。10万円もアップすると年金も給付金もいただけなくなるのではと、心配でなりません。教えてください。
萩原さん(仮名)のプロフィール
55歳、主婦。64歳の旦那様(会社員)と二人暮し。
くわしい家計内容等はこちら
年金は減額されるものの、給付金は増額となり 給与を含めた総額では9万5千円の収入増に
まず、高年齢雇用継続給付についてですが、これは、
雇用保険の被保険者であった期間が
5
年以上ある60
歳以上65
歳未満の雇用保険の一般被保険者が、原則として60
歳以降の賃金が60
歳時点に比べて、75
%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される
というものです。一般的に60歳以上になると、継続して働く場合でも、賃金が減少するケースが多いため、収入減少分を補うという目的ために支給されるものです。
高年齢雇用継続給付の支給額は、
60
歳以上65
歳未満の各月の賃金が60
歳時点の賃金の61
%以下に低下した場合は、各月の賃金の15
%の金額
となり、
60
歳時点の賃金の61
%超75
%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15
%未満の金額
となります。ただし、
各月の賃金が
339,484
円を超える場合は支給されません。
高年齢雇用継続給付金の支給対象期間は、
被保険者が
60
歳になった月から65
歳になる月まで
です。
平成15
年4月までに60
歳になっているので、
お得な旧制度が適用されます。
以上の要件は、平成15年5月以降に60歳になった人に適用されるものです、
河辺さんのご主人の場合は、
それ以前に60歳になっているため、
旧制度が適用されます。
旧制度では、高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、85%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の
64%
以下に低下した場合は、各月の賃金の25%
の金額となり、60歳時点の賃金の
64%
超85%
未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の25%
未満
の金額となります。各月の賃金が
385,635
円を超える場合は支給されません。
河辺さんのご主人の場合、60歳時点の賃金は約44万5000円。現在の賃金は16万円で、60歳時点の賃金の64%以下に低下しているため、給付金の支給額は16万円の25%の金額である4万円となっています。
4月から賃金が26万円になるということですが、まだ
60
歳時点の賃金の64%
以下なので、給付金は支給されます
。給付金の額は、
26
万円の25
%の金額である6
万5000
円にアップ
します。
なお、
厚生年金について
は、60歳から64歳までの給与収入がある人は、
年金と給与の合計額が
28
万円を超えた場合、その超過額の半分の金額が削減
されます。河辺さんのご主人の場合、合計額が約34万円となり、
28
万円を約6
万円超えるため、年金は約3
万円削減され、支給額は約5
万円
になります。
今月から河辺さんのご主人の収入は、高年齢継続雇用給付金6万5000円、厚生年金約5万円、給与26万円、合計で約37万5000円となり、
これまでより
9
万5000
円多くなります。
これまでの収入
4月からの収入
高年齢継続雇用給付金
約4万円 →
6万5000円
厚生年金
約8万円 →
約5万円
会社からの給与
16万円 →
26万円
合計
約28万円
約37万5000円
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