小規模宅地等の特例


小規模宅地等の特例

※以前は一の宅地等を取得した者のうちに一人でも居住用または事業用の80%評価減の要件を満たす者がいれば、その宅地等全体について80%評価減の適用ができましたが、平成22年の税制改正により平成22年4月1日以降の相続の取得分に関しては、

  1. 配偶者が取得
  2. 同居親族が取得し、申告期限まで居住を継続、かつ宅地を保有
  3. 同居親族がいない等一定の要件を満たす別居親族が取得し、申告期限まで宅地を保有

という条件ができ、取得者ごとに要件を満たすことが求められるようになりました。