保険料をできるだけ抑える良い方法は?


内田ふみ子先生 プロフィール
家計簿は、5年10年あるいはそれ以上先にある目的を達成するために有効なツールです。
ゴールを確認したらまず資金計画。今の貯蓄ペースで実現できるか、難しければやりくりできるかをチェックします。ゴールは一つとは限りません。今しなければならないことや、先のことでも大事なことなど、優先順位を考えながらアドバイスさせていただきます。

宮田 千恵さん(仮名)のご相談

8年以内に4000万円位の一戸建てを買うのが目標です。そのために生活を切りつめて貯蓄をしてきました。でも子どもが生まれるので生命保険にも入っておきたいと思います。どのくらいの保険に入ればよいでしょうか。また保険料を支払いながら、住宅購入のために年間100万円貯められるでしょうか。今のところ年3回以上昇給があり、ボーナスも増える見通しです。
夫がシステムエンジニアで帰りが遅いため、住居費やネット通信費はこれ以上減らせそうにありません。将来子どもは3人は欲しいですし、習い事も多少はさせたいと思っています。

宮田 千恵さん(仮名)のプロフィール

21歳、5月出産予定。ご主人は24歳で1年前に学生から会社員に。

・家計状況

月間収入(税金・社会保険料を除いた可処分所得)
243,000 円
月間支出
住居費(家賃) 90,000 円
管理費 5,350 円
水道光熱費 11,000 円
電話代(携帯含む) 14,000 円
ネット通信費 5,500 円
食費 21,000 円
教養娯楽費 3,000 円
夫こづかい 25,000 円
夫通勤定期代 13,000 円
雑費 5,150 円
住宅資金 20,000 円
教育資金 10,000 円
臨時費用 20,000 円
ボーナス
年間 800,000 円
ボーナス支出(年間)
貯蓄(主に住宅資金) 700,000 円
レジャー費 50,000 円
その他の支出 50,000 円
現在の貯蓄
預貯金 400,000 円

夢をかなえるためでも、無理は禁物。守りを固めてからでも遅くない。

お子さんに囲まれ、にぎやかで明るい家庭を築きたいという希望と頑張りが伝わってくる家計簿ですね。でも一見住宅購入やお子さんのためにしっかり積立もしていらっしゃるようにみえますが、他の支出をみると、とても余裕がありません。家賃等と住宅資金の積立を合わせると、実に月収の47%が住まいのために充てられていることになります。
これからお子さんが生まれれば、水道光熱費や衣類、オムツやミルクなど、日常の支出が増えます。3人子どもがいれば、それなりに教育費もかかるもの。今のような切りつめた生活がいつまでも続けられるか心配です。

貯蓄残高も生活費の6か月分は確保してほしいところ。ご主人に万が一のことがあれば、妊娠中で働けない現在、公的遺族年金や公的扶助での生活は厳しいでしょう。住宅購入より、万が一のときの対策が優先になります。

まずは生命保険に加入して保障を確保し、生活の守りを固めます。

家族のために必要なご主人の保障金額は、現在の生活費や公的遺族年金など考慮すると、おおよそ4000万円。(お子さんが独立したら生活費は働いて得るという前提で。)千恵さんは出産後になりますが、ご夫婦とも病気入院給付金日額5000円を基本に医療保険の加入を検討する余地もあります。保険種類や保障期間、保険会社、設計によっても保険料は異なりますが、毎月の保険料は合わせて2~3万円が見込まれるでしょう。一般に終身保険より定期保険、保障期間は長いより短い方が当面の保険料は安く、年払いでは割引もあります。実際の加入にあたっては、代理店の方ととよくご相談ください。

保険契約当初は年間100万円の貯蓄は無理でも早ければ半年後から元のペースも可能に

宮田さんの場合これから昇給も期待でき、ボーナスも1か月分程増えそうとのこと。予定通りなら貯蓄ペースはいったんダウンしますが、早ければ半年後に住宅購入資金として年間100万円の元の貯蓄ペースに戻すことも可能でしょう。自己資金の目安は税金など諸費用を含め物件価格の3割ですから、貯蓄目標は1200万円。2人目、3人目のお子さんの誕生も考えると、8年後という計画は若干延びるかもしれませんね。 家族が増えたり転機が訪れるたび資金計画を見直し、貯蓄を続けながらも、気持ちに余裕の持てる生活を心がけましょう。

会社員の夫が亡くなった場合に、子どものいる妻が受け取れる公的遺族年金は?

遺族基礎年金

<子のある妻>の年金額(平成13年度)

子の数 基本額 加算額 合計額
1人 804,200 円 231,400 円 1,035,600 円
2人 804,200 円 462,800 円 1,267,000 円
3人 804,200 円 539,900 円 1,344,100 円
    「遺族」とは、夫によって生計を維持していた妻子で、かつ、
  • 18歳に達する日以後最初の3月31日までの未婚の子または20歳未満で障害等級に該当する障害状態にある未婚の子
  • 上記の子と生計を同じくする年収850万円未満の妻

※ 夫死亡当時、胎児だった子が生まれたときは、その子は当時夫によって生計維持し、妻もその子と生計を同じくしていたものとみなされます。
※ そのほか、保険料納付要件、婚姻等によって受給権を失うことがあります。

遺族厚生年金

妻の場合、夫によって生計を維持していた妻(年収850万円未満)が受け取れます。
※ そのほか、保険料納付要件、婚姻等によって受給権を失うことがあります。

平均標準報酬月額や被保険者期間によって金額は異なります。
年金額=平均標準報酬月額X7.125/1000X被保険者期間(300月未満は300月)X3/4
(平成13年度)

遺族厚生年金の中高齢寡婦金額

遺族厚生年金の受給権を取得したとき、35歳以上65歳未満の妻、または35歳時に遺族基礎年金の遺族に該当する子と生計を同じくしていた妻が40歳以上65歳未満のとき、遺族厚生年金に加算されます。
中高齢寡婦加算の年金額は、603,200円(平成13年度)。

※ 上記はあくまで概要です。制度改正や前提条件によっても適用は異なりますので、実行にあたっては専門家や社会保険事務所等にご相談ください。