古鉄 恵美子先生 (こてつ えみこ) プロフィール |
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河辺 めぐみさん(仮名)のご相談
高年齢継続雇用給付金、厚生年金、会社からの月給で合計28万円の収入が有る64歳の夫を持つ主婦です。今年4月より月給が16万円から26万円に成る予定です。10万円もアップすると年金も給付金もいただけなくなるのではと、心配でなりません。教えてください。
萩原さん(仮名)のプロフィール | |
55歳、主婦。64歳の旦那様(会社員)と二人暮し。 | |
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年金は減額されるものの、給付金は増額となり 給与を含めた総額では9万5千円の収入増に
まず、高年齢雇用継続給付についてですが、これは、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されるというものです。一般的に60歳以上になると、継続して働く場合でも、賃金が減少するケースが多いため、収入減少分を補うという目的ために支給されるものです。
高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%の金額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%未満の金額となります。ただし、各月の賃金が339,484円を超える場合は支給されません。
高年齢雇用継続給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳になった月から65歳になる月までです。
平成15年4月までに60歳になっているので、お得な旧制度が適用されます。
以上の要件は、平成15年5月以降に60歳になった人に適用されるものです、河辺さんのご主人の場合は、それ以前に60歳になっているため、旧制度が適用されます。
旧制度では、高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、85%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合は、各月の賃金の25%の金額となり、60歳時点の賃金の64%超85%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の25%未満の金額となります。各月の賃金が385,635円を超える場合は支給されません。
河辺さんのご主人の場合、60歳時点の賃金は約44万5000円。現在の賃金は16万円で、60歳時点の賃金の64%以下に低下しているため、給付金の支給額は16万円の25%の金額である4万円となっています。
4月から賃金が26万円になるということですが、まだ60歳時点の賃金の64%以下なので、給付金は支給されます。給付金の額は、26万円の25%の金額である6万5000円にアップします。
なお、厚生年金については、60歳から64歳までの給与収入がある人は、年金と給与の合計額が28万円を超えた場合、その超過額の半分の金額が削減されます。河辺さんのご主人の場合、合計額が約34万円となり、28万円を約6万円超えるため、年金は約3万円削減され、支給額は約5万円になります。
今月から河辺さんのご主人の収入は、高年齢継続雇用給付金6万5000円、厚生年金約5万円、給与26万円、合計で約37万5000円となり、これまでより9万5000円多くなります。
これまでの収入 | 4月からの収入 | |
高年齢継続雇用給付金 | 約4万円 → | 6万5000円 |
厚生年金 | 約8万円 → |
約5万円 |
会社からの給与 | 16万円 → | 26万円 |
合計 | 約28万円 | 約37万5000円 |