山根 克規先生 (やまね かつのり) プロフィール |
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吉本美保さん(仮名)のご相談
夫の月収入は平均30万・私のバイト代は5万です。
3万から5万に小遣いの値上げをしましたが、10万なきゃ足りないと請求してきます。
月給の3分の1ですから・・・・・・
もっと、家庭を自覚すべきではないのでしょうか・・・
吉本美保さん(仮名)のプロフィール 37歳、主婦。36歳・会社員の夫と8歳のお子様との3人で、現在は賃貸にお住まい。 |
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<家計の状況>
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話し合って納得させられなければ、
奥さんが働くしかありません
奥さんが働くしかありません
各家庭には、独自の家計がありますので、何が正しくて、何が悪いということは一概には言えません。
とはいえ一般的に考えると、ご主人の要求は無謀な気がします。 しかし同様なご相談が多いのも事実で、結婚しても独身時代の金銭感覚のまま、という方は沢山いらっしゃると思います。
それが、離婚の原因の一つにもなっているのではないかと考えられます。 さて、ご主人は家計の状況を把握できていないのではないでしょうか?まずは家計についてお互い納得できるまで話すことが必要です。もし家計を把握した上でこの要求をしているのであれば、夫婦生活を続ける以上、奥様はもっと稼がないといけませんよね。 扶養だから稼げないとありますが、そのようなことは気にすること無いと思いますよ。今の時代男性より稼ぐ女性は山ほどいらっしゃいます。奥様が経済的に独立することができれば、問題もかなり解決するのではないでしょうか?
もし働くことができないのであれば、10万円のお小遣いは無理なので、ご主人に納得してもらわないといけません。 どこの家庭も同様ですが、夫婦生活を続けるお気持ちがあるならば、避ける事が出来ない問題です。家計のあり方は、夫婦のあり方そのものといえます。お互いが納得できる家計となるよう、早いうちに修復して欲しいと思います。
なお扶養の範囲内でお仕事をされる場合、一般的に「103万円」というものが知られています。これは正社員やパート・アルバイトなどの「給与所得」を得ている方が「所得税法」上で扶養の範囲内と認められるための、1月から12月までの年間給与の額を示しています。ですから月額平均約85,000円程度の場合は配偶者の扶養に入ることができます。この扶養の範囲に入ることで年間38万円の「配偶者控除」を受けることができます。
しかしここで勘違いしないで欲しいのは38万円税金が安くなるのではなく、所得税を計算する過程で、所得から38万円を引き、そこに税率が掛け合わされますから、税率10%であれば38,000円の節税になるということです。つまり扶養に入ることでこの程度の金額がお得になるということです。この金額が多いか少ないかは、各ご家庭の状況によると思います。
また「社会保険」上の扶養の範囲は年収見込が130万円を超えないこととなっており、まず金額が違います。ですからお給料によって、税金も社会保険も扶養の範囲内の方、社会保険だけ扶養の方、両方とも扶養の範囲外の方がいらっしゃることになります。 年収100万円の方と、131万円の方で比べると、ご主人の所得税率を10%とした場合、所得税、住民税、社会保険の家計での負担増は年間で約24万円程度となり、収入が増えた代わりに、負担も増えるためメリットがあまりありません。
それどころか扶養から外れることでご主人の会社から扶養手当が無くなる、保育所などの負担が増えるということであれば、逆にマイナスになることも考えられます。 ですからせっかく扶養を外れて働くのならば、月に最低でも15万円程度は稼ぐつもりでないと意味が無いかもしれませんね。