目次
- 1 株や投資信託を売る時の税金が上がると聞きました。
今のうちに売るのが良いですか?
- 1.1 市川 美佐さん(仮名 50歳 会社員)のご相談
- 1.2
税金を踏まえたパフォーマンスを念頭に置くことも重要ですが、
投資目的に応じた回収時期を視野に入れた運用を
- 1.2.1 1.金融証券に関する税制が一部改正される予定です
- 1.2.2 1)上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
- 1.2.3 2)少額投資非課税制度(日本版ISA)の開始
- 1.2.4 3)金融所得課税一体化の拡充
- 1.2.5 2.上場株式等に係る特例措置を活用するのも打ち手の1つ
- 1.2.6 3.何よりも大事なのは投資スタンス。この機に振り返ってみましょう
- 1.2.7 1)キャッシュフロー表の作成
- 1.2.8 2)金融資産残高推移の確認
- 1.2.9 3)投資可能金額と投資可能期間の検証
- 1.2.10 4)適宜、一部換金などをして様子をみる
- 1.2.11 5)キャッシュフロー表は定期的に見直す
- 1.2.12 4.最後に
株や投資信託を売る時の税金が上がると聞きました。
今のうちに売るのが良いですか?
井上 信一先生 (いのうえ しんいち) プロフィール |
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市川 美佐さん(仮名 50歳 会社員)のご相談
株式投資を始めて10年ほどになります。ここ数カ月の相場の好転で、ようやく一部の保有株式に含み益が出てきました。ところが、来年から株式を売却した時にかかる税金が上がると聞き、今年中に売っておくのが良いのか迷っています。どのような判断で臨むのが良いのでしょうか。
市川 美佐さん(仮名 50歳 会社員)のプロフィール
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税金を踏まえたパフォーマンスを念頭に置くことも重要ですが、
投資目的に応じた回収時期を視野に入れた運用を
投資目的に応じた回収時期を視野に入れた運用を
1.金融証券に関する税制が一部改正される予定です
平成25年1月29日に政府閣議決定された「平成25年度税制改正大綱(以下、「大綱」)」では、市川様の懸念される点も確かに改正案に盛り込まれています。大綱の内容は今後の国会等での審議により一部変更される可能性もありますが(平成25年3月18日時点)、これらが通るか否かは大きな出来事ですので、つど新聞等で報道されるはずです。しばらくの間は注視しておいて下さい。なお、今回の金融証券税制の改正案は他にもありますので、以下で主な案の概要について触れておきます
(詳細は、財務省HPをご参照下さい)。
1)上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止
上場株式等に該当する株式や株式投資信託等から受ける配当金や収益分配金、および譲渡益等に適用されていた軽減税率は今年末で終了し、来年から本来の税率に戻ります。なお、今年から平成49年末までの25年間は「復興特別所得税」が上乗せされています。
上場株式等の配当・譲渡益の税率(所得税・住民税)
区分 | ~平成24年12月31日 | 平成25年1月1日~ 平成25年12月31日 | 平成26年1月1日~ 平成49年12月31日 |
配当金※ | 10% | 10.15% | 20.32% |
譲渡益 |
※申告不要、申告分離課税を選択する場合の税率。総合課税を選択する場合はこの限りでない
2)少額投資非課税制度(日本版ISA)の開始
上記、軽減税率廃止に伴い来年から通常の取引とは別に始まる制度です。この制度は、平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間、金融機関に開設した専用の非課税口座への各年の新規投資額100万円を上限に、その口座内で取得する上場株式等の配当金や収益分配金、および譲渡益等が最長5年間に渡り非課税となる制度です。複雑な内容なので、以下に注意点を挙げます。
- 非課税口座は1人1口座、10年間で計10回設定できる
- 1口座あたりの非課税期間は5年間(5年経過後は通常の課税口座に移管可能)
- 途中売却は可能だが、売却により100万円に満たなくなった枠の再利用は不可
- 各年の新規投資額100万円未満の枠は翌年以降の繰り越し不可
- 5年間後に時価100万円を上限に、翌年の非課税口座に移管(ロールオーバー)可能
- 複数年並行して設定すれば総額で最大500万円の投資額が可能(下図参照)
- 非課税口座と通常口座との譲渡損益との相殺(損益通算)不可
なお、この制度は非課税口座での新規投資分が対象ですので、現在の保有銘柄等をそのまま非課税口座に移すことはできません。
3)金融所得課税一体化の拡充
公社債等に係る課税方式が平成28年1月1日から改正され、上場株式等と同じ扱いとなります。つまり、上場株式や株式投資信託等の配当金や収益分配金および譲渡損益と相殺する、特定口座で管理する、3年間の損失の繰越控除を適用する、等が可能となります。 対象となるのは国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、公社債投資信託など殆どの公社債(これらを特定公社債等といいます)です。また、特定公社債等に該当する割引債も、同様に上場株式等と同じ扱いに改正されます。
対象となる公社債等(特定公社債等)に係る課税方式※1
区分 | 現行制度 | 改正後 |
利子に係る課税 | 源泉分離課税 | 申告分離課税※2 |
中途売却時の譲渡損益 | 非課税 | 申告分離課税(譲渡所得) |
償還時の償還差損益 | 総合課税(雑所得) |
※1 特定公社債等に該当しない一部の公社債は一般公社債等といい、別の課税の扱いとなる
※2 申告不要(源泉徴収)も選択できる
2.上場株式等に係る特例措置を活用するのも打ち手の1つ
上記のとおり、株式を売却して利益が生じる場合は来年から税率が2倍強になります。投資のパフォーマンスは税金の額で大きく変わるので、決して無視できませんね。よって年内に売却しておくことが対策の1つといえます。とはいえ、株価がまだ騰がりそうな状況であれば無理に売るのも忍びないものでしょう。
そこで別途、保有中の株式や株式投資信託の中で含み損を抱え、もう手放してもよいと諦めのつく銘柄があれば、その銘柄と同じ年度、あるいはその翌年度以降に売却する方法もあります。以下、含み益のある銘柄をA、含み損がある銘柄をBとしてご説明します。
パターン1 | Aのみを今年中に売却する →売却益にかかる税率は10.147%(ただし売却益に税金が発生) |
パターン2 | AとBの一部または全部を同一年中に売却する →売却年度により税率は異なるが、売却損益が相殺されて税金が軽減される |
パターン3 | Bの全部または一部を売却し、翌年以降にAを売却する →Bの売却損を繰り越してAの売却益と相殺(Bの売却年以降3年以内とする) |
上記のパターン2と3は、「譲渡損益の損益通算」と「損失の3年間の繰越控除」という上場株式等に係る特例措置を活用する方法です。売却益に対して売却損をぶつけますので、たとえ税率が上がっても徴収される税金が結果的に少なく済む可能性があります。損失はなかなか認めたくないものですが、税制改正に伴う年度の節目に振り回されて上昇途上にある有望な銘柄を無理に手放す機会ロスを防ぐだけでなく、期待の薄い銘柄を持ち続ける機会ロスまでも避けることができます。さらに換金した資金を来年から始まる日本版ISA制度などで新たな投資に振り向けることも可能でしょう。なお、売却損は株の配当金や株式投資信託の収益分配金のほか、3年後には国債の売却・償還差益とも相殺可能ですので、選択肢の幅はより広がると思われます。
ただし、特例措置を活用するには確定申告を継続して行う必要があります。また、市川様は株式等の取引に特定口座(源泉徴収口座)を利用していますが、これまで確定申告を行っていませんので、過去に譲渡損があれば3年前(平成22年度)の取引まで最長で遡り、期限後申告による繰越控除を適用できます。相当の手間は要しますが、ご参考になさって下さい。
3.何よりも大事なのは投資スタンス。この機に振り返ってみましょう
さて、これまでの話は税金面から捉えたテクニックに過ぎません。将来の相場動向は不確実ですので、投資商品換金の判断は、税金の額を問わず難しいものでしょう。また、「少しでも得をしたい、損はなるべく小さくしたい」との思いに焦がれますがその際限はないものです。しかし、お金は使うためにあるものですから、成功していようが失敗しようが、投資に回した資金はいずれ必要時期までに回収し換金しなければなりません。それが段階的に何年後からいくらずつ訪れるのか、資産形成のゴールをイメージしておくことが何より大切です。
そのために、これを良い機と捉え、市川様の投資スタンス(何のためにお金を使うのか、何がゴールなのか)を、以下のステップで再検証して下さい。
1)キャッシュフロー表の作成
希望するライフプランや予想される収入・支出に基づくキャッシュフロー表を作成しましょう。仮に近々に金融資産残高が枯渇する予測になったら、収支の見直し計画を立てましょう。
2)金融資産残高推移の確認
キャッシュフロー表中の金融資産残高は年を追って増減していると思われます。ですが、目前の生活や諸イベントに関わらず、将来に渡り一定期間、一定の残高が維持されていることを確認しましょう。
3)投資可能金額と投資可能期間の検証
金融資産残高がプラス状態にある限り理論上は投資に回わすことが可能です。ただしここから生活に最低限必要なお金を差し引いた水準が、確保しておきたい金融資産残高の防衛ラインとなります。この防衛ラインを維持できるのはいつまででしょうか?一時的に残高がその額を下回ってもその後に増加すれば大きな問題はありませんが、再び増加に転じることなく防衛ラインを割る時期があれば、その時までが投資可能期間なのです。
4)適宜、一部換金などをして様子をみる
投資は一生続けるわけではありません。また保有期間が長ければ良いとも限りません。キャッシュフロー表の予測額よりも実際の資金額が上回れば、適宜、一部または全部を換金して一息いれることも大切です。また大きな出費を予定する前は余裕をもって計画的に換金しておきましょう。
5)キャッシュフロー表は定期的に見直す
キャッシュフロー表は一時点での予測の試算に過ぎないので、定期的、できれば毎年作成することをお勧めします。こうして定期的にチェックすることで常に投資スタンスを維持、確認することができます。
4.最後に
例えば旅行等の余暇や、万一の物価上昇のための予備資金に限定した目的で投資を行うのであれば、換金時期も割り切りをしやすいといえます。しかし、多くの方は将来の生活資金を含めた資産形成手段として投資資金に財産を託しているのだと思われます。
経済環境や相場状況によって有望な投資対象はその時々で異なりますし、そのような情報にアンテナを張ることは大切です。売買のタイミングを図ることも必要でしょう。ですが、投資を行う際には、まず自身のライフプランを明確にし、それに基づく計画を立てることが何よりも大切といえます。