共済年金と厚生年金の一元化
公務員などが加入する共済年金と民間サラリーマンなどが加入する厚生年金保険 (以下厚生年金) の一元化が平成27年10月から施行されます。一元化により制度の違いが厚生年金に揃えられます。つまり優遇されていた共済年金の内容が消滅し厚生年金に揃えられます。
当然に年金額も過去の受給者より減額されます。今回は、民間で働く人に比べ、恵まれていると言われている共済加入者にどんな影響があるのか取り上げました。今や社会保険の実態は、共済年金といえども聖域ではないほど疲弊しています。
一元化とは2階部分の年金を厚生年金に統一すること
厚生年金、共済組合などに加入している人は、国民年金の第2号被保険者に分類され、 国民年金から支給される基礎年金に上乗せして厚生年金や共済年金を受けられます。
【年金制度の体系図】
※日本年金機構 HPに修正
被用者年金制度には、公的年金のうち次の4つがあります。
一元化で厚生年金や共済年金に加入する人の被保険者の種別(第2号被保険者)が、厚生年金被保険者の1号から第4号被保険者に変わり、呼び方一つとっても複雑になります。
例えば、現在、被用者年金に加入する人は全て第2号被保険者ですが、改正後は、被用者年金に加入する夫に扶養される60歳未満の妻は第3号被保険者と変わりませんが、厚生年金加入の夫は第1号厚生年金被保険者、国家公務員の夫は第2号厚生年金被保険者となります。
【改正後の厚生年金被保険者の種別】
種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | 第4号被保険者 |
加入年金 | 厚生年金 | 国家公務員 | 地方公務員 | 私学共済 |
【主な制度的な差異の解消】
職域部分廃止 ⇒ 退職給付の一部として「年金払い退職給付」へ |
保険料率(1・2・3階部分含む) ⇒ 1・2階部分の保険料率を平成30年(私学共済は平成39年)に18.3%に統一
により、これまでより引き上げとなる。 (厚生年金のしくみで保険料を計算するため、一般的に報酬が多い人は保険料も増えるが将来の年金額も増★) |
障害給付の支給要件として、保険料納付要件無し ⇒ 有りへ。 |
遺族年金の転給無し(先順位者が失権した場合、次順位者に支給有り ⇒ 無しへ) |
被保険者の年齢は70歳まで |
老齢給付の在職支給停止 ⇒ 老齢厚生年金受給者が共済組合員となった場合の年金支給停止無し |
(経過措置として存続)女子の支給開始年齢 ⇒ 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げは、男子の5年遅れのスケジュール(昭和21年4月2日以降生まれ) |
※被用者年金制度の一元化等を図るために厚生年金保険法等の一部を改正する法律より。
職域部分廃止のイメージ
※半分は有期年金、半分は終身年金(65歳支給・60歳まで繰り上げ可)
有期年金は、10年または20年を選択。一時金も可能。
年金月額は、標準報酬月額36万円、40年加入で試算。
年金を受給するときに気づくでは遅い!
共済年金と厚生年金の一元化の施行が迫っていますが、共済年金に加入中の人の手続きに変化がないので将来の収入の減少に気づきにくいのが一般的です。
但し、上記表の★でも分かる通り、収入が多い人の毎月の負担は増え、将来受け取れる年金と退職金は減少します。誰しも恵まれた環境にいると、自分が恵まれているに気づきにくいのが一般的です。実際の共済主催のセミナーでも50代の受講生たちは、かなり収入があり、退職までの期間が短く影響も少ないせいか割りとのんきです。しかし、今後はそうはいかないでしょう。
今回の改正は、退職まで長い若い世代ほどリタイア後の生活への影響が大きいからです。働く職場の環境の変化を若い世代ほど敏感に気づき早めの準備が求められます。寿命が伸びた分、年金収入の多寡は生活の質を大きく変えます。これを機に広がり過ぎた支出の見直し取り組むのもいいかもしれません。
【65歳以上の平均年金月額(男女計)】 平成24年度末
厚生年金 | 国共済 | 地共済 | 私学共済 | 国民年金 |
162,754円 | 209,546円 | 216,809円 | 214,306円 | 54,783円 |
※出典:社会保障審議会年金数理部会
※参考:共済年金は厚生年金に比べ、職域部分に相当する分年金額が多い。 女性の年金額が男性より低いため、女性の割合が多いと男女計では平均年金額が低くなる。 加入期間が長いと年金額も多くなる。国・地共済の加入期間は他に比べ長い。 厚生年金は男女の報酬差大きく、地共済は男女の報酬差が少ない。
共済年金は職域部分があるから平均年金額が多いが、
職域部分廃止の影響は深刻
+
しばらくの間の官民格差は、退職手当の引き下げ402.6万円で調整
職域部分廃止後は、退職給付の一部として「年金払い退職給付」の保険料を積立てていく。
一元化後も、事務手続きと管理は今までどおり
一元化後も、資格の管理・年金額の決定と支払いは今までどおりです。例えば、厚生年金に10年・共済年金に27年加入した場合、10年分を日本年金機構から、27年分を各共済組合などから受給します。但し、共済年金と厚生年金の加入期間は原則通算可能(44年以上の長期加入は不可)になります。
なお、今まで厚生年金と共済年金に加入した人は、年金事務所などや共済組合などに別別に年金請求していましたが、改正後は原則どの窓口でも可能になります。
また、27年10月までに共済年金の受給権がある人はそのまま職域部分が支給されます。
27年10月までに受給権がない人の職域部分は経過措置により別に支給されます。