「結婚したら今の仕事を辞めて、家族のために一生懸命働く僕を支えて欲しい!」と、未来の妻に告げた一言で、「まさか、これ程リタイア後のマネープランが破綻するとは!」と嘆く夫が増えそうです。なぜなら、平成19年4月から夫婦が離婚した場合、夫婦の厚生年金を分割できる「離婚時の年金分割」、平成20年4月から「第3号被保険者の年金分割」がスタートしたからです。これは、比較的婚姻期間が長い夫婦の離婚件数の増加と夫婦の年金額の差を考慮したものです。今回は、妻に嬉しい、そして、夫に厳しい「第3号被保険者の年金分割」についてお話しましょう。
第3号被保険者の年金分割
第3号被保険者の年金分割は、夫婦が、平成20年4月以降に離婚した場合、婚姻期間中の第2号被保険者の厚生年金の2分の1を扶養している第3号被保険者に分割できる制度です。平成20年4月以降の婚姻期間が対象です。
年金分割は妻に嬉しい制度ですが、中でも第3号被保険者の年金分割は妻に有利です。分割割合は「夫婦の合意」、合意ができないときは「家庭裁判所の決定」が必要な「離婚時の年金分割」と異なり、第3号被保険者の年金分割は、厚生年金の2分の1が第3号被保険者の「請求」で必ず分割されるからです。離婚の原因が妻にある場合でも妻の請求で、婚姻期間中の夫の厚生年金は2分の1減ってしまうという訳です。
「離婚時の年金分割」と「第3号分割」の違い
離婚時の年金分割 | 第3号分割 | |
---|---|---|
開始時期 | 平成19年4月1日 | 平成20年4月 |
離婚時期 | 平成19年4月1日以後離婚 | 平成20年4月1日以後離婚 |
分割の対象 | 婚姻期間中の厚生年金 (保険料納付記録) |
婚姻期間のうち、平成20年4月以降の第3号中の厚生年金(保険料納付記録) |
分割の割合 | 当事者の合意または裁判所の決定 2分の1(上限) |
2分の1 |
手続き | 当事者の1方による請求 | 第3号の請求 |
※第2号被保険者・厚生年金(共済年金)加入の会社員や公務員等
※第3号被保険者・第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳から60歳未満の人男性でも女性でも可。現在は殆ど女性。
※保険料納付記録・社会保険庁に残っている給与等の記録
離婚時に分割される年金は厚生年金です。つまり、婚姻期間中、夫婦とも厚生年金に加入していないなら、離婚しても年金分割はありません。
離婚後の65歳からの年金額 ~ 夫婦の働き方で違う
夫婦が離婚した場合、夫が専業主婦の妻に分割する年金額は48万円、働く妻に分割する年金額は7万円です。専業主婦の妻を持つ夫が離婚すると老後の年金額の目減りは深刻です。家庭は妻に任せたとばかり仕事に専念した夫は家計に関わってこなかった人も多く、老後のマネープランも大幅な修正が必要になりそうですね。(下表参照)
65歳からの年金額(厚生年金+国民年金)の比較 ~2分の1で分割
万円未満四捨五入
離婚後の夫の年金額 | 離婚後の妻の年金額 | 離婚しない夫婦の年金額 |
---|---|---|
159万円 | 専業主婦 127万円 (分割年金額48万円含) |
(夫)207万円+(妻)79万円=286万円 |
200万円 | 共働き妻 196万円 (分割年金額7万円含) |
(夫)207万円+(妻)189万円=396万円 |
年金はお宝資産・・・生き方も含めて大切に!
離婚は、当事者にとって大変な経験ですが、今やタブーではありません。離婚するかもしれない危機は誰にも訪れる可能性があります。甘い婚約時代のたった一言で、将来の年金額が減額されることもあることを知っておきましょう。
若いときには見えないけれど、老後、生涯もらえる公的年金はお宝資産です。だからこそ、人の生き方が多様化している今、お互い納得し将来を見据えたライフプランも必要でしょう。まさに、二人のライフプランは結婚前から始まっている・・ですね。
ファイナンシャルプランナー(CFP)、社会保険労務士、DCアドバイザー、社会福祉士。
仲間8名で女性の視点からのライフプランテキスト作成後、FPとして独立。金融機関や行政・企業等で、女性の視点からのライフプランセミナーや年金セミナー、お金に関する個人相談、成年後見制度の相談を実施。日経新聞にコラム「社会保障ミステリー」、読売新聞に「音川敏枝の家計塾」を連載中。 主な著書に、『離婚でソンをしないための女のお金BOOK』(主婦と生活社)、『年金計算トレーニングBOOK』(ビジネス教育出版社)、『女性のみなさまお待たせしました できるゾ離婚 やるゾ年金分割』(日本法令)。
HP: http://cyottoiwasete.jp/